よくあるご質問とその回答をご紹介します。
a. 浄化槽関連(一般宅)
b. 浄化槽関連(企業)
c. 清掃関連
d. 管渠関連
e. 工事関連
f. 廃棄物収集関連
g. その他
本来、点検は清掃実施後にお伺いするのが理想ですが、ご契約の点検回数によって、また、塩素剤の量などを確認するためにお伺いすることがあります。
弊社では基本的には2か月に1回、1年に6回実施しております。
浄化槽法では4か月に1回以上(家庭用の小型浄化槽。処理方式や処理対象人員により異なる)行うよう定められています。
塩素剤と言います。浄化された水を滅菌消毒して、更に衛生的に安全な水として放流しています。
ブロワの設置場所や使用条件によって異なります。(浄化槽との距離、配管の曲がりの数、塩害、西日、囲いの有無、等々)
ダイヤフラムと呼ばれる部品に関しては消耗品となり、メーカーでは年1回の交換を推奨しています。
浄化槽の汚れ具合に応じて実施しています。浄化槽法では毎年1回の清掃が義務付けられております。
強酸、食べ物くず、大量の油、アルコール等です。塩素系の洗剤等は特に浄化槽に悪影響を及ぼしますが、少量であれば問題ありません。
蓋によって異なります。また、劣化により荷重に耐えられなくなっている場合もあります。蓋の上でハンドルは切らないでください。
点検作業の支障となるため、なるべく置かないようにして頂けると助かります。
囲いをした方が寿命が延びる場合がございます。(熱、塩害、西日、積雪、雨水などによるダメージを軽減する)
洗浄した方が良いです。臭気、詰りの予防になります。また、洗浄することで不具合が発見しやすくなります。
浄化槽の使用人数が減少されたとしても、基本的には点検回数の変更はございません。
浄化槽法で清掃は毎年1回と定められております。清掃の時期・頻度は、放流水質や汚泥の堆積状況等によって総合的に決まります。国家資格所有の浄化槽管理士が適切に判断します。
4ヶ月に1回の保守点検(浄化槽法)と法定11条検査(県条例)は浄化槽管理者(お客様)に義務付けられております。最低限この回数をお守りください。
概ね1年以上連続して住まない場合、浄化槽使用休止(中止)届の提出が必要です。ただし水道使用中止届も同時に提出しなければならないため、お客様ご自身での届出をお願いいたします。使用休止届の提出先は、柏崎市:市民生活部環境課、刈羽村:建設課、上越支店:柿崎区総合事務所(建設グループ)です。
また、家屋解体や下水道に接続する場合には、浄化槽使用廃止届の提出が必要になります。その場合、弊社でも代行手続きは可能です。
浄化槽内の微生物への酸素供給が主です。金魚鉢のエアーポンプと同じ働きをしています。また浄化槽内設備のエアリフトポンプにも空気を送っています。他にも臭気を消す役目も果たしています。
浄化槽に対して洗剤の負荷量が多い可能性があります。放流水の水質に関わってきます。洗濯回数を減らしたり、なるべくまとめて洗濯するなどして洗剤使用量を減らすと、改善できる可能性があります。
新しい浄化槽管理者の住所、氏名、電話番号とご請求先をご連絡ください。(お支払方法については(g1)参照)
ブレーカーは落とさないでください。ブレーカーを落としますと、主に浄化槽内の微生物へ酸素を供給しているブロワという機器が停止します。すると槽内の水が腐敗し臭気が発生しますので、ご近所にご迷惑をおかけする場合がございます。
汚水の処理は沈殿による固液分離と微生物の働きによる浄化作用を利用して処理しています。
浄化槽の設置届(工事)は県知事登録を受けた浄化槽施工業者(市町村経由)で提出します。
(設置する登録業者が柏崎市の環境政策課に提出。弊社で工事を行う場合は代行可能)
30日以内に浄化槽使用廃止届を市町村に提出して下さい。
(工事業者による代行または、弊社でも代行可能)
30日以内に浄化槽管理者変更報告書を2部、市町村へ提出して下さい。
(弊社でも代行可能)
届出は浄化槽管理者(所有者)が行います。
※特定施設:し尿浄化槽で処理能力が501人以上、50㎥/日以上を指す。
浄化槽管理者(所有者)が環境センター(長岡、上越地域振興局)にお問い合せ下さい。
浄化槽法では1年に1回の清掃が義務付けられております。弊社では浄化槽管理士が清掃時期を適正に判断し、お客様にお知らせしています。
汚水の流出による環境への悪影響が出ない範囲で清掃を延期する事も可能です。浄化槽管理士の判断にお任せ下さい。ただし浄化槽法で清掃は1年に1回と定められております。
浄化槽法によって定められた水質基準を満たしていない排水が流出します。地域の環境破壊や悪臭、害虫発生による近隣への迷惑にも繋がります。また、槽内堆積物による浄化槽破損などのリスクも高まります。配水管が詰り、トイレが使用できなくなる場合もございます。
【本社エリア】柏崎市・刈羽村では弊社は許可を持っておりませんので、し尿汲取りは出来ません。クリーンセンター柏崎にお申込み下さい。
【上越支店エリア】柿崎区内でも市より委託の関係でエリアが分かれております。川西地区であれば可能です。川西地区以外は上越市環境衛生公社様の委託区域です。(川西地区:上下浜、三ツ屋浜、坂田、直海浜、馬正面、出羽、江島新田、上直海、桃園)
柏崎市、刈羽村、上越市です。
汚泥を回収する前に2通の契約を交わさなければいけません。
①運搬契約(排出者と運搬収集業者)
②処分契約(排出者と処分業者)
契約書は弊社が準備し、お客様には印鑑をご用意いただきます。
回収の際には必ずマニフェスト(産業廃棄物管理票)が必要です。マニフェストはお客様にサインしていただきます。マニフェストは弊社が回収時にお持ちします。
浄化槽汚泥は一般廃棄物です。それ以外は基本的には産業廃棄物に該当します。現場調査の後、無料でお見積させていただきます。
下水道本管、浄化槽、側溝などに油分が流出し、環境悪化の原因となります。油分は配水管に付着しやすい為、詰りのリスクが高まります。詰りの復旧には高圧洗浄作業が必要となり、その費用はお客様の負担となってしまいます。
月に1回の清掃が推奨されておりますが、槽の大きさや使用頻度、汚れ具合によって頻度に差が出ますので、衛生的な観点から定期的な清掃をおすすめしております。各市町村でもグリストラップの定期的な清掃が推奨されています。
グリストラップ、油水分離槽、各種ピットの汚泥回収をしています。配水管や下水道管は高圧洗浄後に管内をカメラ調査することも可能です。
強力吸引車は5t車が1台あります。5t車のタンク容量は3.90㎥です。
他に、高圧洗浄車4t(2.6㎥)1台、給水車4t(3.5㎥)1台も保有しています。
配水管の中はきれいになり臭気はほぼ無くなりますが、根本的な解決にならない事がほとんどです。現地を確認して原因を特定する事が解決の第一歩です。
ご自身の土地でも不法投棄(法律違反)になる為、お受けできません。適正な廃棄物処理をお願いします。
使用状況にもよりますが、各メーカー及び専門家の調べでは、天災等の影響がない限り、30年以上は持つと言われております。しかしながら、躯体以外のブロワ、ポンプ及びそれに付随するものは、消耗品の範疇となりますので定期的な交換やメンテナンスが必要となります。保守点検を行わないと、内部の損傷という形で破損する事があります。
可能です。お客様のご希望に応じて無料でお見積もりをさせていただきます。
家からの排水で流れないところはありますか?修理担当者が到着するまで配水管に水を流さないで下さい。違う排水口から逆流する恐れがあります。
可能です。現場調査後に無料でお見積りさせていただきます。(纏めておいていただくと見積もしやすく、安価になる場合がございます)
可能です。現場調査後に無料でお見積りさせていただきます。(規模に応じて提携業者にて対応させていただく場合もございます)
可能です。イベント規模、概要、作業日、回収方法など打合せの上、無料でお見積もりをさせていただきます。
お客様で可燃ごみ、不燃ごみ、空カン、ペットボトル、段ボールに分別をお願いしております。粗大ごみなど、ご不明な点がございましたらご相談下さい。
一般廃棄物収集運搬の許可がございますので、不用品のお片付けから家屋解体まで一括してお任せ下さい。
産業廃棄物の回収は可能です。一般廃棄物(粗大ごみを含む)は上越市からの許可を頂いておりませんので、回収は出来ません。
現場調査後に無料でお見積りさせていただきます。規模に応じまして提携業者にて対応させていただく場合もございます。
現場や規模の状況により変わってきます。まずは、お見積させて下さい。
解体する建築物の延床面積が80㎡(24坪)以上の場合、次の書類が必要となります。
①建設リサイクル法届出
②分別解体等の届出書
③工程表
④平面図又は写真
⑤案内図
⑥建築物除却届
これらの届出は弊社ですることも可能です。委任状の記入と押印をお願いいたします。
また、解体する建物が登録されている場合、取壊し後、法務局へ滅失登記の申請が必要です。(弊社でも申請手続き代行可能)
【お振込み】請求書に添付の振込用紙にてお願いいたします。
【口座振替】第四北越銀行、柏崎信金、柏崎農協は手続き代行可能です。上越信金、えちご上越農協及び郵便局は手続き代行は出来ません。所定の用紙にご記入頂きお客様が直接窓口にてお手続きをお願いいたします。
【集金】ご希望の日時をお知らせ下さい。集金にお伺いいたします。
【当社窓口】月~土曜日8:00~17:00(日曜、祝祭日、当社指定の休日は除きます)
※現在、コンビニ支払いやカード払いは対応しておりません。
毎月15日締めです。ご請求書の発行は月末でございます。
土曜日は毎週営業しております。(日曜、祝日、若しくは当社指定の休日は除きます)
新潟スーパー産業株式会社のシンボルカラーは「青」です。ユニフォームや車両に採用しているこの青は”誠実・清潔”を表し、お客様に安心で確実なサービスをご提供するという私たちの意志を表現しています。
【本社】〒945-1341
柏崎市茨目1880番地1
TEL 0257-24-3399(代)
FAX 0257-21-0797
【上越支店】〒949-3255
上越市柿崎区上下浜1813番地1
TEL 025-536-3714
FAX 025-536-2870